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代表者印について意味や作成方法や刻印内容や登録方法など総合的に解説

公開日 更新日

こちらのページでは、法人の印鑑である代表者印の意味や代表者印を必要とする場面、 また代表者印に彫る内容など、代表者印について総合的に解説しています。

【目次】

代表者印の基礎知識

代表者印と印鑑ケース
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代表者印の意味

代表者印とは、会社の代表者の意思を、対外的に表す時に使用する印鑑のことです
代表者印は、会社実印、法人実印、代表印、丸印とも言われますが、 個人の実印にあたるのが代表者印です。

2021年の2月15日よりも前は、会社を設立する際に代表者印とする印鑑を、 法務局に登録する必要があったのですが、 2021年の2月15日に商業登記規則が改正されたので、 それ以降は、オンラインで登記申請をした場合は、法務局での印鑑登録は任意となりました
ですので、代表者印がなくても会社を設立する事が可能となりましたが、 しかし会社を設立する時以外で代表者印を使う場面は多いので、 代表者印の印鑑登録は、事実上必須です。
代表者印の印鑑登録を行う場合は、会社の本社(本店)の場所を管轄している法務局で行うことができます。

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代表者印の必要性

登記を書面で申請する場合は、代表者印は必要となります。
また、代表者印は、社外での契約をする時、不動産の売買をする時、 会社の存在証明が求められる時、法的手続きをする時など、重要な場面で必要になります。

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代表者印を使う代表的な場面(用途)

  • 会社を設立する時
  • 不動産の売買をする時
  • 会社の存在証明が求められる時
  • 法的手続きをする時
  • 金融機関で融資を受ける時
  • 株券を発行する時
  • 官公庁への入札をする時
  • 根抵当権・抵当権・質権などを設定する時
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代表者印の相場

代表者印のサイズ(直径)は、18.0mm、21.0mmが多いのですが、 そのサイズでの相場を、印鑑の素材別でまとめました。

サイズ18.0mmの印鑑
印鑑の素材料金相場
木材系7,000円
角・牙系14,000円
チタン系19,000円
サイズ21.0mmの印鑑
印鑑の素材料金相場
木材系8,000円
角・牙系15,000円
チタン系20,000円
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代表者印と法人銀行印の違い

  • 用途の違い
  • 登録先の違い
  • 刻印内容の違い
  • 印面サイズの違い

まず、用途の違いについてですが、 代表者印は社外での契約をする時、不動産の売買をする時のように、 重要な場面で使いますが、 法人銀行印は金融機関の口座開設時や、 銀行窓口での取引をする場合に使います

それに関連して、それぞれ登録先も異なり、 代表者印は法務局で印鑑登録をするのに対して、法人銀行印は金融機関で登録します

また、刻印内容の違いについてですが、 代表者印の印影は、基本的に二重の円になっていて、 印影の外側に法人名が入り、印影の内側には、代表取締役印や代表者印などの役職名が入ります。
一方で、法人銀行印の印影も、基本的に二重の円になっていますが、 印影の外側に法人名が入り、印影の内側には、「銀行印(銀行之印)」の文字列が入ります。
ですので、代表者印と法人銀行印では、 印影の内側の刻印(代表者印は役職名、法人銀行印は「銀行印」などと刻印)に違いがあります

また、印面サイズの違いについてですが、 代表者印は法人銀行印よりも大きめになる傾向があります
個人の印鑑でも、実印は銀行印よりも大きめになる傾向がありますが、 その理由としては、代表者印と法人銀行印のサイズを変えることで、 代表者印と法人銀行印の区別がしやすくなるメリットがあるからだと言われます。

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代表者印と法人認印の違い

  • 用途の違い
  • 登録の必要性の違い
  • 印面サイズの違い

まず、用途の違いについてですが、 代表者印は社外での契約をする時、不動産の売買をする時のように、 重要な場面で使いますが、 法人認印は書留や荷物の受け取りや社内文書の押印など、主に簡易的な業務で使われます

登録の必要性の違いについてですが、 代表者印は、基本的に法務局で印鑑登録をする必要があるのに対して、 法人認印は登録をする必要はありません

また、印面サイズの違いについてですが、 代表者印は法人認印よりも大きめになる傾向があります
その理由としては、代表者印と法人認印のサイズを変えることで、 代表者印と法人認印の区別がしやすくなるメリットがあるからだと言われます。

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どの印鑑でも代表者印にできるの?

商業登記規則第九条の三項と四項では、登録できる代表者印の規定が記載されています。

  1. 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
  2. 印鑑は、照合に適するものでなければならない。

(引用元:e-GOV 法令検索|昭和三十九年法務省令第二十三号 商業登記規則

ですので、商業登記規則第九条の三項と四項の規定に準じていれば、 代表者印にすることができるという事になります。

商業登記規則第九条の三項では、印鑑の大きさを規定しています。
それを図に表すと、下のようになります。

印面の大きさ

また、商業登記規則第九条の四項では、「印鑑は、照合に適するものでなければならない」と規定しています。
例えば、インク浸透印(シャチハタなど)やゴム印などは、 経年劣化により印面が変形する可能性があるので、照合に適していません。

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代表者印は法人銀行印・法人認印と併用ができるの?

代表者印は法人銀行印・法人認印と併用することが、可能ではあります。
代表者印を法人銀行印・法人認印と併用すれば、1本の印鑑で済むので経済的ですし、 新たに印鑑を購入する手間がかかりません。
しかし、代表者印を法人銀行印・法人認印と併用するのは、 望ましくありません

その理由は、代表者印は法人銀行印・法人認印と併用する場合に、 4つのデメリットがあるからです。

  • 偽造されるリスクが高まる
  • 紛失・盗難のリスクが高まる
  • 印面が破損するリスクが高まる
  • 業務の効率が悪くなるケースがある

代表者印を法人銀行印・法人認印と併用して使っていると、 印鑑の印影が、外部に多く晒される事になります。
そうなると、印影を元にして印鑑が偽造された時に、 代表者印や法人銀行印のように、重要な印鑑が偽造される事になるので、 悪用された場合のリスクが高くなるという事になります。

代表者印を法人銀行印・法人認印と併用して使っていると、 印鑑を外部に持ち出すケースが増えますが、 そうなると紛失したり盗難に遭うリスクが高くなります。
紛失したり盗難に遭うと、再度印鑑登録をしないといけなくなりますし、 金融機関で新たな印鑑の届出を行わないといけなくなるので、 かなり手間がかかります。

代表者印を法人銀行印・法人認印と併用して使っていると、 1つの印鑑を使用する回数が増えるので、 印鑑の印面が破損するリスクが高まります。
印鑑の印面が破損すると、その印鑑は使用できなくなり、 再度印鑑登録が必要になったり、金融機関で新たな印鑑の届出をする必要があります。

代表者印を法人銀行印・法人認印と併用して使っていると、 例えばある会社で、社外での契約をする時に代表者印を持って外出しているとすると、 その間は社内での業務で押印ができなくなります。
こうなると、業務の効率が悪くなりますが、 会社の規模が大きくなればなる程、このようなケースが増える事が予想されます。

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代表者印は2つ以上持てるの?

会社では通常、1人の代表取締役がいますが、 会社によっては、代表取締役が2人以上いる場合があります。
このように、代表取締役が複数人いる場合に、 それぞれの代表取締役が、別々の印鑑で、印鑑登録をすることが出来ます

しかし、代表取締役が1人の場合に、 その1人の代表取締役が、2つ以上の印鑑を法務局に登録をすることは出来ません
法人の印鑑登録は、代表者1人につき1つまでとなっています。
もしも、代表者印を、1人で複数登録することができるならば、 悪意のある人が、本人の知らないところで勝手に2本目の代表者印の登録をして、 それを悪用するケースが考えられます。
このような悪用を防ぐためにも、 1人の代表取締役が持てる代表者印の個数は1つまでと決まっていると思われます。

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代表者印を共有できるの?

複数人の代表取締役がいる場合に、 複数人の代表取締役が同一の印鑑を、 代表者印として法務局に登録することは出来ないと言われています(昭43.1.19民事甲第207号回答)。

もしも、代表者印を複数人で共有できるとすれば,現実の申請人と印鑑提出者 の同一性を確認することができなくなります。
こうなると、印鑑を使っている意味が薄れてしまいます。

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法人の代表者印と個人の実印の違い

  • 用途の違い
  • 登録先の違い
  • 刻印内容の違い
  • 印面サイズの違い

まず、用途の違いについてですが、 代表者印は、法人での業務(社外での契約をする時、不動産の売買をする時など)の中で使われるのに対して、 個人の実印は、個人(高額な売買を行う時や重要な契約をする時のように、重要な場面など)で使います。

登録先の違いについてですが、代表者印は法務局(国の機関)で登録するのに対して、 個人の実印は役所(市区町村の機関)で登録します。

刻印内容の違いについてですが、 代表者印の印影は、基本的に二重の円になっていて、 印影の外側に法人名が入り、印影の内側には、代表取締役印や代表者印などの役職名が入ります。
一方で、個人の実印の印影は、フルネームになっている場合が多いです。

印面サイズの違いについてですが、 代表者印のサイズ(直径)は、18.0mm、21.0mmになる場合が多いのですが、 個人の実印のサイズは、15.0mm、16.5mmになる場合が多いです。
ですので、代表者印のサイズは個人の実印のサイズよりも大きくなります。

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代表者印は経費にできるの?

代表者印は、基本的には会社を設立する前に用意します。
という事は、代表者印はまだ会社が存在していない時に用意する事になります。
まだ会社が存在していない時の領収書は、 経費として認められるのかどうなのかについてですが、 経費として認められます
この場合の経費は、創立費という勘定科目になります。
創立費は、繰延資産(くりのべしさん)になりますが、 繰延資産は、任意の期間において経費として計上することが可能です。

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代表者印の作成方法や作成する時のポイント

代表者印
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代表者印の刻印内容

代表者印の印影は多くの場合、二重の円になっていて、 印影の外側に法人名が入り、印影の内側には、代表取締役印・代表者印などの役職名が入ります。

印鑑の回文・中文・開始点
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開始点(中黒)とは

開始点(中黒)は、刻印名の開始位置を示す点のことになります。
中黒は、「なかぐろ」と読みます。
開始点(中黒)は通常、団体名・組織名の開始位置として、印影の上部に付けます。
開始点(中黒)は、あってもなくてもどちらでも問題なく、 印鑑登録が可能です。
また、代表者印の目印として、開始点(中黒)を付けるという考えもあります。

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回文とは

回文とは、印影の外側(上の図の黄色い部分)に刻印された文字の事です。
回文には、会社名・屋号・店名などの団体名・組織名などが入ります。
また、登記する時の商号とは異なる刻印内容でも、印鑑登録は可能です。
例えば、正式名称が「株式会社てるてる坊主」の場合に、 刻印名を「てるてるぼうず株式会社」とすることもできます。

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中文とは

中文とは、印影の内側(上の図の水色の部分)に刻印された文字の事です。
中文には、代表取締役印・代表者印などの役職名が入ります。
役職名には、代表取締役印、代表取締役之印、代表者印、代表社員、 代表社員之印、代表職務執行者之印、業務執行社員之印、 理事長印、理事之印、代表理事之印、代表理事、 代表組合員之印、代表組合員印、組合之印、 会長之印、所長之印、支社長印、支店長印、事業部長之印、専務取締役印、店長之印、 本部長印、常務取締役印、事業部長之印などがあります。

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回分・中文の一覧

回分(団体名・組織名)中文(役職名)の例
株式会社代表取締役印/代表取締役之印
合同会社(LLC)代表者印/代表社員/代表社員之印/代表職務執行者之印/業務執行社員之印
合資会社代表者印/代表之印
合名会社代表者印/代表之印
社団法人理事之印/代表理事之印/代表理事
財団法人理事之印/代表理事之印/代表理事
医療法人理事長印/理事之印/代表理事之印/代表理事
社会福祉法人理事之印/代表理事之印
NPO法人
(特定非営利活動法人)
理事長印/理事之印/代表理事之印/代表理事
学校法人理事長印/理事之印/代表理事之印/代表理事
宗教法人代表役員/代表役員之印
協同組合代表組合員之印/代表組合員印/組合之印/代表者印
管理組合代表組合員之印/代表組合員印/組合之印/代表者印
互助会理事之印/代表理事之印
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回文なしの代表者印

回文なしの代表者印

代表者印を、回文なしで作ることも可能です
回文なしの代表者印の刻印の方向は、通常は縦になりますし、 行数は通常は2行以上になります。
回文なしの代表者印でも、印鑑登録は可能です。
また、回文なしの代表者印の刻印内容は、 代表取締役印・代表者印などの役職名にしてもよいですし、 会社名・屋号・店名などの団体名・組織名にしてもよいです。

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刻印できる文字

代表者印に刻印できる文字は、漢字以外にも、 ひらがな、カタカナ、英大文字、英小文字にすることも可能です。

ひらがな、カタカナ、英小文字、英大文字
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印鑑登録ができる代表者印の規定

先程もお伝えしましたが、 商業登記規則第九条の三項と四項では、登録できる代表者印の規定が記載されています。

  1. 印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
  2. 印鑑は、照合に適するものでなければならない。

(引用元:e-GOV 法令検索|昭和三十九年法務省令第二十三号 商業登記規則

ですので、商業登記規則第九条の三項と四項の規定に準じていれば、 代表者印にすることができるという事になります。

商業登記規則第九条の三項では、印鑑の大きさを規定しています。
それを図に表すと、下のようになります。

印面の大きさ

また、商業登記規則第九条の四項では、「印鑑は、照合に適するものでなければならない」と規定しています。
例えば、インク浸透印(シャチハタなど)やゴム印などは、 経年劣化により印面が変形する可能性があるので、照合に適していません。

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代表者印の定番サイズ

サイズ(mm) サイズ16.5mm サイズ18mm サイズ21mm
おすすめ度 丸 二重丸 二重丸

代表者印の定番サイズは、18.0mm、21.0mmとなっています。
刻印する文字が多い場合は、21.0mmのサイズで作ると、 文字が潰れるのを防ぐことが可能です。
ちなみに、代表者印と角印と法人の銀行印の大きさを比較すると、 一般的に下のようになります。

角印と代表者印と法人銀行印の大きさの比較
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代表者印に適した書体

代表者印でよく使われる書体は、篆書体(てんしょたい)と印相体(いんそうたい)です

代表者印は、不動産の売買をする時、 会社の存在証明が求められる時、法的手続きをする時などのように、 重要な場面で使うものなので、偽造されにくい書体を選んだ方が良いでしょう。
ですので、代表者印は可読性が低い書体を選んだ方が良いという事になりますが、 篆書体、印相体(吉相体)は可読性が低いです。

しかし、篆書体、印相体は偽造されにくい反面、 可読性が低いということで、文字がわかりにくいというデメリットがあります。
セキュリティーの事よりも、わかりやすい書体にして、お客さんなどに誰(どこ)の印鑑なのかをはっきりと示したい場合は、 可読性の高い、古印体、隷書体、楷書体、行書体などが適しています。

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代表者印によく使われる素材

印鑑の素材は、大きく分けると、木材系、角牙系、チタン系、天然石貴石系がありますが、 代表者印によく使われる素材は、木材系、角系、チタン系です

牛角、薩摩本柘、ブラストチタンの代表者印
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木材系の印鑑の特徴

木材系の印鑑の素材は、天然素材系と樹脂系がありますが、 それぞれ多くの種類がある事が特徴の1つです。
天然素材系で人気があるのは、薩摩本柘です。
また、樹脂系の素材は、間伐材や木材の端材を使っているので、 エコロジーな点がメリットです。

右矢印 木材系の印鑑一覧

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角系の印鑑の特徴

角系の印鑑の素材には、オランダ水牛と黒水牛があります。
これらの素材は、耐久性が高く、価格がそれほど高くないので、 人気の素材です。

右矢印 角・牙系の印鑑一覧

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チタン系の印鑑の特徴

チタンは、航空機に使われている事もあり、 チタン系の印鑑の素材は、軽量で頑丈な点が特徴です。
しかし、チタン系の印鑑の価格は、比較的高めです。

右矢印 チタン系の印鑑一覧

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代表者印の形状

代表者印の形状は、天丸タイプと寸胴タイプがあるので、 それらのタイプの特徴について解説したいと思います。

天丸タイプと寸胴タイプの代表者印
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天丸タイプの特徴

天丸タイプは、代表者印の定番の形です
天丸タイプの印鑑は、木材系・角系の素材の場合に、 印面を保護する為のサヤ(キャップ)が付いています。
また、天丸タイプの印鑑は、基本的にアタリ(印面の上部を示す印)が付いています。
また、天丸タイプの印鑑は、頂部が丸くなっていて、 中心部分がくびれているので、持ちやすくて押印しやすいですし、風格・重厚感があります。
天丸タイプの印鑑は、寸胴タイプの印鑑よりも、価格がやや高くなります。

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寸胴タイプの特徴

寸胴タイプの印鑑は、個人の印鑑でよく使われていますが、 代表者印でも使われる場合があります。
寸胴タイプの印鑑は、基本的にアタリ(印面の上部を示す印)が付いていませんが、 希望するとアタリを付けてもらえます。
また、寸胴タイプの印鑑の形状は、円柱型です。
また、寸胴タイプの印鑑は、サヤ(キャップ)が無いことや、 加工のしやすい形状だったり、基本的にアタリが付いていないことから、 寸胴タイプの印鑑の価格は、天丸タイプに比べて安くなります。

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代表者印の彫刻方法

代表者印の彫刻方法は、3タイプに分かれます。
それらは、手彫り、手仕上げ、機械彫りの3つです。

また、印鑑作りの作業工程には、大きく分けると3つあります。

印鑑作りの作業工程

手彫りとは、簡単に表現すると、荒彫り、仕上げの工程を、彫刻機を使わないで手作業で行う彫刻方法です。

【手彫り彫刻の特徴】

  • 機能性や強度がしっかりしている
  • 唯一無二の印影になるので安全
  • 印鑑の作成時間が長くなる
  • 印鑑の価格が高くなる

手仕上げとは、簡単に表現すると、荒彫りの工程を彫刻機で行い、仕上げの工程は、人間が手作業で行う彫刻方法です。

【手仕上げ彫刻の特徴】

  • 印鑑の作成時間が短くなる
  • 印鑑の価格が安くなる
  • 印面の強度が下がる場合がある

機械彫りとは、簡単に表現すると、荒彫りの工程と仕上げの工程を、彫刻機で行う彫刻方法です。
しかし、彫刻方法の定義によりますと、仕上げの工程を手作業で行っても、機械彫りとされる場合があります。

【機械彫り彫刻の特徴】

  • 印鑑の作成時間がとても短くなる
  • 印鑑の価格が安くなる
  • 印面の強度が下がる場合がある
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代表者印のアタリとは

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アタリとは

代表者印のアタリの位置を示した図

アタリとは、印鑑の上下がわかるようにするために、印鑑の側面に付けられた印のことです。
アタリは、窪みになっていたり、突起物が付いている場合があります。
アタリがあると、上下を間違わずに押印できますし、 印影の文字が傾かないで押印できるメリットがあります。
また、アタリがあると、印面を見て上下を確認する手間が省けるので、 素早く押印できるメリットもあります。
しかし、アタリがあると、印鑑に違和感を感じたり、 印鑑のデザイン性が低下しているように見える場合があると思いますので、 その点がデメリットだと思います。

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代表者印にアタリは必要?

代表者印の定番の形である天丸タイプでは、 基本的に最初からアタリが付いていますが、 寸胴タイプでは、基本的にアタリが付いていません。
しかし、希望するとアタリを付けてもらえますが、 代表者印は、頻繁に使うものではないので、 アタリがなくて機能性が低くても、それほど問題ではないと思います。
しかし、代表者印の印面の書体が、印相体(吉相体)のように、 可読性が低い場合は、印面を見ても上下がよくわからない場合が考えられます。
ですので、印面の書体の可読性が低い場合は、 アタリがあると、メリットが大きいかもしれません。

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法人の印鑑登録の方法

法務局

代表者印を作るためには、印鑑を登録する必要があります。
ですので、法人の印鑑登録の方法について解説したいと思います。

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印鑑登録とは

法人の印鑑登録とは、 印鑑の印影を、法人の所在地を管轄する法務局に登録する制度のことです
法務局に登録した印鑑を、代表者印(会社実印、法人実印、代表印、丸印)と呼びます。
多くの場合は、法人の設立登記と同時に印鑑登録をします。
また、印鑑登録が完了すると、印鑑カードの交付申請が可能になりますが、 印鑑カードを取得すると、印鑑証明書(印鑑証明)を発行することができます。

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印鑑提出者の資格

印鑑提出者の資格は、法人(会社)の種類により異なりますが、 通常の印鑑提出者は、法人の代表者(会社の場合は代表取締役・取締役など、 その他の法人の場合は代表理事・理事など)になります。
また、会社に代表取締役が複数人いる場合は、その複数人がそれぞれに印鑑登録をすることが可能です。

また、印鑑提出者の資格は、合同会社、合資会社、合名会社の場合は以下のようになります。

合同会社 「代表社員」「清算人」「代表清算人」等
合資会社 「代表社員」「無限責任社員」「有限責任社員」「清算人」「代表清算人」等
合名会社 「社員」「代表社員」「清算人」「代表清算人」等
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印鑑(改印)届書とは

印鑑(改印)届書は、 印鑑登録の申請をする時に、法務局に提出する書面です。

印鑑(改印)届書

(出典:法務局|印鑑(改印)届書

印鑑(改印)届書は、法務局にありますが、 法務局のサイトからダウンロードすることもできます。

右矢印 印鑑(改印)届書のダウンロードはこちらから

また、印鑑(改印)届書の具体的な記入方法は、 こちらのページが参考になります。

右矢印 印鑑(改印)届書の記載例

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必要な添付書面

印鑑登録をする場合に、 印鑑(改印)届書の他に必要な添付書面があります。
その添付書面は、ケース・バイ・ケースで変わるので、 場合分けをして、必要な添付書面を記載したいと思います。

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職務執行者が当該法人の代表者印鑑提出者本人による届出の場合

  1. 職務執行者が登記所に当該法人の印鑑を提出している場合
    • 登記所の作成した法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの
      (当該法人の会社法人等番号を記載した場合は,添付を要しません。)
  2. 職務執行者が登記所に当該法人の印鑑を提出していない場合
    • 登記所の作成した法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの
      (当該法人の会社法人等番号を記載した場合は,添付を要しません。)
    • 市区町村長が作成した職務執行者の印鑑証明書で作成後3月以内のもの

(引用元:法務局|印鑑(改印)届書(の記載例)

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職務執行者が当該法人の代表者代理人による届出の場合

  1. 職務執行者が登記所に当該法人の印鑑を提出している場合
    • 登記所の作成した法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの
      (当該法人の会社法人等番号を記載した場合は,添付を要しません。)
  2. 職務執行者が登記所に当該法人の印鑑を提出していない場合
    • 登記所の作成した法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの
      (当該法人の会社法人等番号を記載した場合は,添付を要しません。)
    • 市区町村長が作成した職務執行者の印鑑証明書で作成後3月以内のもの

(引用元:法務局|印鑑(改印)届書(の記載例)

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職務執行者が当該法人の代表者以外の者印鑑提出者本人による届出の場合

  1. 法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合
    • 登記所の作成した法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの
      (当該法人の会社法人等番号を記載した場合は,添付を要しません。)
    • 法人の代表者が職務執行者の印鑑に相違ないことを保証した書面
      (登記所に提出している印鑑を押印します。)
  2. 法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合
    • 登記所の作成した法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの
      (当該法人の会社法人等番号を記載した場合は,添付を要しません。)
    • 法人の代表者が職務執行者の印鑑に相違ないことを保証した書面
      (法人の代表者が市区町村に登録済みの印鑑を押印します。)
    • 市区町村長が作成した法人の代表者の印鑑証明書で作成後3月以内のもの

(引用元:法務局|印鑑(改印)届書(の記載例)

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職務執行者が当該法人の代表者以外の者代理人による届出の場合

  1. 法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合
    • 登記所の作成した法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの
      (当該法人の会社法人等番号を記載した場合は,添付を要しません。)
    • 法人の代表者が職務執行者の印鑑に相違ないことを保証した書面
      (登記所に提出している印鑑を押印します。)
  2. 法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合
    • 登記所の作成した法人の代表者の資格を証する書面で作成後3月以内のもの
      (当該法人の会社法人等番号を記載した場合は,添付を要しません。)
    • 法人の代表者が職務執行者の印鑑に相違ないことを保証した書面
      (法人の代表者が市区町村に登録済みの印鑑を押印します。)
    • 市区町村長が作成した法人の代表者の印鑑証明書で作成後3月以内のもの

(引用元:法務局|印鑑(改印)届書(の記載例)

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保証書の書き方

持分会社の代表者が法人であり、その職務執行者が当該法人の代表者以外の者である場合は、 保証書(法人の代表者が職務執行者の印鑑に相違ないことを保証した書面)が必要となります。
ですので、保証書作成例を紹介したいと思います。

保証書

(出典:法務局|印鑑(改印)届書

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印鑑登録の申請で必要なもの

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印鑑提出者(本人)による届出

【必要なもの】

  • 代表者印(登録する印鑑)
  • 印鑑(改印)届書
  • 添付書面(印鑑提出者の印鑑証明書など)
  • 印鑑提出者(本人)の実印

印鑑提出者の印鑑証明書(印鑑登録証明書)は、登記申請書に添付したものを援用することができます。
印鑑(改印)届書の、 「市区町村の印鑑登録証明書は、登記申請書に添付のものを援用する。(注4)」の部分にチェックをすると、 援用が可能です。

□ 市区町村の印鑑登録証明書は、登記申請書に添付のものを援用する。(注4)

(引用元:法務局|印鑑(改印)届書

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代理人による届出

【必要なもの】

  • 代表者印(登録する印鑑)
  • 印鑑(改印)届書
  • 添付書面(印鑑提出者の印鑑証明書など)
  • 代理人の印鑑(認印)
  • その他

印鑑提出者の印鑑証明書(印鑑登録証明書)は、登記申請書に添付したものを援用することができます。

また、持分会社の代表者が法人であり、その職務執行者が当該法人の代表者で、 代理人による届出の場合は、 印鑑(改印)届書内にある委任状に、 代表者個人が市区町村に登録済みの印鑑(個人の実印)での押印が必要になる場合があります。

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印鑑カードとは

印鑑カードとは

(出典:法務省|印鑑カード

印鑑カードは、印鑑証明書を発行する時に必要となるカードです
印鑑証明書は、社外での契約をする時、不動産の売買をする時、 会社の存在証明が求められる時、法的手続きをする時など、重要な場面で使います。
印鑑登録を完了していると、印鑑カードを取得することが可能になります。

印鑑カードを取得する為には、印鑑カード交付申請書を提出する必要がありますが、 印鑑カード交付申請書を提出する方法には、法務局の窓口で提出する方法と、 郵送で提出する方法があります。
また、代理人が印鑑カード交付申請書を提出する事も可能です。

印鑑証明書とは

法人の印鑑証明書(印鑑証明)とは、 代表者印が印鑑登録されていることを証明する書類です
印鑑カードがあれば、印鑑証明書の発行が可能です。

印鑑証明書の請求方法は、窓口・郵送・オンラインの3つがあります。
窓口・郵送での請求では、印鑑証明書交付申請書と印鑑カードを提出します。

印鑑証明書交付申請書

(出典:法務局|印鑑証明書交付申請書

窓口請求だと、即日に印鑑証明書を発行することができます。
また、代理人が印鑑証明書の申請をする事も可能です。

オンライン請求では、電子証明書またはマイナンバーカードが必要です。
また、オンライン請求では、申請用総合ソフトを利用しますが、 印鑑提出者による電子署名が必要になります。

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代表者印の購入方法

スマホ
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代表者印のネット購入と店舗購入の違い

代表者印を購入する方法は、大きく分けるとネット通販で購入する方法と、 実店舗で購入する方法があります。
ネット通販で購入する方法と、 実店舗で購入する方法の違いは、 以下のようになります。

【代表者印のネット購入と店舗購入の違い】

  • 価格
  • 印材を選べるのかどうか
  • 印材の種類
  • 注文できる時間帯
  • アドバイスがあるのかどうか
  • 出かける必要があるのかどうか

代表者印を実店舗で購入するよりも、ネット購入した方が価格が安くなります。
お店によってはネット購入だと、半額以下の価格になります。

また、牛角の印鑑のように、1つ1つの印材で模様が異なるものがあります。

牛角の印鑑

しかし、ネット購入では、一つ一つの印材を見て、商品を選ぶことができません。

インターネット上には、印鑑を購入できるサイトがとてもたくさんあるので、 ネット購入では多くの種類の印材の中から、代表者印を選べる事になります。

また、ネット購入では、24時間好きな時間に注文できますが、 実店舗では営業時間が限られます。

また、実店舗で購入する場合は、店員さんのアドバイスを受けながら、購入する事が出来ます。
一方でネットで購入する場合は、店員さんのアドバイスを受けられないので、 わからない事があった場合には、自分で調べないといけません。

実店舗で購入する場合は、まず店舗まで出かける必要があるので、 時間や手間がかかりますが、 ネットで購入する場合は、店舗に出かける必要がありません。

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代表者印の作成時間

代表者印の作成時間は、印材、彫刻方法、アタリの有無、 デザイン確認の有無、購入場所などによって変わります。
その中で、特に大きな影響を与えるのは彫刻方法です。
代表者印の彫刻方法は、手彫り、手仕上げ、機械彫りの3種類ありますが、 手彫りの場合は、作成に最も時間がかかり、その期間は数日から3週間ほどになります。
また、機械彫りの場合は最も時間がかからず、即日から数日になります。

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代表者印の即日受け取りは可能?

代表者印の購入場所は、ネット通販と実店舗がありますが、 実店舗で購入する場合は、最短で即日に代表者印を受け取ることができます。
しかし、ネット購入の場合は、即日に作成されても配送にかかる時間があるので、 受け取るのは最短でも翌日になります。

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代表者印のおすすめ通販サイト

本サイトでは、印鑑のおすすめ通販サイトを、 価格、配達サービス、品揃え、販売実績、保証内容、 印影プレビューサービス、選べる文字や書体、アタリ追加サービス、 旧漢字対応状況などによって、総合的に評価して、 ランキング形式で紹介しているページがあります。
そのページには、こちらから進むことができます。

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代表者印の保管方法

印鑑のケース

代表者印を保管する場合は、印鑑ケースや印鑑用の袋に入れて保管します
これらに入れることで、代表者印を落下などの衝撃、直射日光などから守ることが出来ます。

印鑑の素材は硬度が高いものが多いですが、 それでも強い衝撃を受けると、一部が破損する場合があります。
特に印面の強度は、あまり高くないです。
強度が高いチタンの印鑑でも、 硬い床に落下させた場合は、印面が変形する場合があります。
ですので、印鑑は落下した場合のような強い衝撃から守ることが重要です。
特に、サヤ(キャップ)が付いていない印鑑(寸胴タイプの代表者印など)は、 強い衝撃から守ることがとても重要です。

また、印鑑は素材によっては直射日光で変色したり、 乾燥して変形する場合がありますので、 素材によっては直射日光から守ることも重要です。
また、角系の印鑑は、虫に食われる場合があるので、 虫の侵入を防ぐために、角系の印鑑を保管する場合は、 印鑑用の袋ではなくて、印鑑ケースを使うのが適しています。

代表者印の押し方

印鑑を押すところ

代表者印の押し方の手順をまとめると、 下のようになります。

【代表者印の押し方の手順】

  1. 捺印マットを用意
  2. 印面の汚れなどを確認
  3. 印鑑を押す位置などを確認
  4. 印鑑を持つ
  5. 朱肉を付ける
  6. 印鑑を押す
  7. 印鑑を書類から離す
  8. 書類を乾かす
  9. 押印後の手入れ

印鑑を押印する時に、書類の下に敷くのが捺印マットです。
捺印マットを使うと、印鑑を綺麗に押印する事で出来ます。
また、捺印マットは、 ノートやメモ帳、雑誌、本などで代用できます

次に、印面に朱肉が残っていれば、ティッシュや布などで、朱肉を取り除きます。
また、印面に欠けている部分がないかどうかを確認します。

次に、印鑑を押す位置を確認し、その位置にホコリなどのゴミがないかどうかを調べます。

次に、印鑑を持ちますがこの時に、力を入れて押せる持ち方にする事や、 書類に対して、真っ直ぐに押せる持ち方にする事が大事です。

次に、印鑑に朱肉を付けますが、 この時に朱肉に対して印鑑を強く押し付けずに、 軽めにポンポンと叩く程度にします

そして、印鑑の印面を見て、印面の上下を確認してから、適度な強さで印鑑を押します
印鑑にアタリがある場合は、アタリがある方向が上になりますので、それを頼りにしながら確認します。

印鑑を書類から離す時は、方向は真上で、スピードはゆっくりめに離します

次に、書類を乾かしますが、 速乾性の朱肉の場合は、押印後にすぐに朱肉が乾くのに対して、 速乾性ではない朱肉の場合は、押印後しばらくは、書類を乾かす必要があります

印鑑を押印した後は、印面をティッシュなどで拭きとります
ティッシュで印面を覆いながら、印鑑を回転させると、効率的に拭き取る事が出来ます。

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代表者印の再登録が必要な状況

法務局
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法人の住所を変更すると代表者印の再登録が必要な場合がある

法人の住所を変更する場合は、移動前の住所を管轄する法務局と、 移動後の住所を管轄する法務局が、同じ場合と別々の場合で、 再登録の必要性が変わります。

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移動前と移動後で管轄する法務局が変わらない場合

移動前の住所を管轄する法務局と、 移動後の住所を管轄する法務局が変わらない場合は、 代表者印の再登録は必要ありません
ですので、印鑑カードの再交付申請も必要ありません。
また、住所の移転登記後に印鑑証明書を発行すると、 自動的に新しい住所が記載されたものになります。

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移動前と移動後で管轄する法務局が変わる場合

移動前の住所を管轄する法務局と、 移動後の住所を管轄する法務局が変わる場合は、 代表者印の再登録が必要になります
また、管轄する法務局が変わると、それまでの印鑑カードは使えなくなるので、 印鑑カードを再交付申請する必要があります。

移動前と移動後のそれぞれの住所を管轄する法務局は、 下のページで調べることができます。

右矢印 法務局|各法務局のホームページ

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法人の名称を変更する場合

代表者印の刻印内容に、法人名が含まれている場合は、 法人の名称を変更すると、基本的に代表者印も変更しなければなりません。
代表者印を変更する場合は、 基本的に代表者印の再登録が必要になります

代表者印の再登録をする場合は、その前に印鑑・印鑑カード廃止届書を提出する必要があります。
そして、印鑑(改印)届書を提出すれば、 印鑑カード交付申請書を提出して、印鑑カードを取得することが出来ます。

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代表者印が変形した・欠けた・割れた場合

代表者印の印面が劣化して変形したり、欠けたり、割れたりして、 印鑑登録をした時の印影と変わってしまうと、 その印鑑は代表者印としての効力がなくなってしまいます。
そのような印鑑を使って、重要な契約をしても、 印影が違うことを理由に、契約を破棄される可能性も考えらます。
ですので、代表者印の印面が変形したり、欠けたり、割れたりして、 印影が変わってしまった場合は、 印鑑登録を廃止して、別の印鑑で再度印鑑登録をする必要があります

しかし、印鑑の印面ではなくて、 側面や持ち手が変形したり、欠けたり、割れたりした場合は、 代表者印としての効力は維持されます。

代表者印は、印面に繊細な彫刻がなされている場合が多いので、 変形したり、欠けたり、割れたりしないように、慎重に取り扱う必要があります。

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代表者印を紛失した場合・盗まれた場合

代表者印を紛失した場合・盗まれた場合は、 代表者印の不正利用を防ぐために、速やかに印鑑登録を廃止にする必要があります。
そして、代表者印の再登録が必要です

また、代表者印を紛失した場合・盗まれた場合は、 警察に紛失届け・盗難届を提出すると、 代表者印が不正利用された場合に、 法的に対処することが可能になります。

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代表者印の変更方法

法務局の窓口

代表者印を変更する手順は、次のようになります。

【代表者印を変更する手順】

  1. 印鑑登録の廃止
  2. 新しい印鑑で印鑑登録

初めに法務局で、印鑑・印鑑カード廃止届書を提出して、 印鑑登録を廃止にします。
また、印鑑と印鑑カードは、どちらか一方だけを廃止にすることが可能です。
ですので、印鑑だけを廃止にして、 印鑑カードは継続して使う事もできます。

右矢印 印鑑・印鑑カード廃止届書のダウンロードはこちらから

新しい印鑑で印鑑登録をする場合は、新しい代表者印を用意して、印鑑(改印)届書を提出します。

右矢印 印鑑(改印)届書のダウンロードはこちらから

代表者印の捨て方

使えない代表者印

代表者印を捨てる場合は、 その代表者印の印鑑登録を抹消している必要があります。
印鑑登録を抹消する場合、 法務局で印鑑・印鑑カード廃止届書を提出します。

印鑑登録を抹消していると、印鑑の処分が可能ですが、 処分方法は、大きく分けると3つあります。

【代表者印の処分方法】

  1. 自分で供養して処分する
  2. 自分で供養しないで処分する
  3. はんこ屋さんで処分してもらう

印鑑のように、大切に扱っているものは、人間の気が宿ると言われています。
ですので、印鑑を処分する時は、印鑑に宿った気を抜くために、供養をする場合があります。
日本の印鑑業界では、印鑑を処分する時は、印鑑を供養してから処分する場合が多いようです。

また、自分で供養しないで処分する場合は、 一般ごみとして捨てることができます
また、ゴミとして捨てられた代表者印が、 誰かの手に渡っても悪用される危険性はほとんどありません。
その理由は、代表者印を使う場合は、印鑑証明書が必要になるからです。
代表者印だけでは契約はできません。

また、代表者印は、はんこ屋さんで処分してもらうことができます。
はんこ屋さんによっては、印鑑を無料で処分してくれます。
ですので、印鑑を処分したい場合は、近くのはんこ屋さんをネットで調べてみると良いと思います。
はんこ屋さんが印鑑を処分する場合は、神社やお寺が、印鑑を供養をしてから焼却するそうです。

代表者印の怖さ

代表者印と契約書と朱肉とペンと怪しい人

代表者印は、高額な金額が動く時の契約で使われる場合があります。
ですので、代表者印があると高額の金額を動かすことができます。
ですので、代表者印が犯罪に使われると、 大きな損害を被る可能性があるということになります。

代表者印が悪用されると、とても危険なので、 代表者印はとても怖い存在です。

ですので、代表者印や印鑑カードは、 厳重に管理する必要がありますし、 余分な印鑑証明書は、 破棄した方がいいでしょう。

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