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個人の印鑑登録について(意味・登録資格・申請方法・申請場所等)総合的に解説
こちらのページでは、個人の印鑑登録の意味や資格、また申請方法、申請場所、 更に実印、印鑑証明など、印鑑登録やそれに関連する情報を、 総合的に解説しています。
印鑑登録の基礎知識
印鑑登録の意味
印鑑登録とは、ある印鑑の所有者を公に示す為に、
印鑑を役所に登録する制度のことです。
印鑑登録をした時の印鑑のことを、実印と言います。
印鑑登録をすると、基本的に印鑑登録証(印鑑カード)がもらえます。
印鑑登録証を使うと、印鑑登録証明書(印鑑証明、印鑑証明書)を取ることができますが、
印鑑登録証明書は、実印を使う契約で必要になります。
印鑑登録の必要性
不動産取引や自動車の購入、また銀行の融資を受ける時、生命保険に加入する時、
会社を設立する時のように、
高額な売買を行う時や、重要な契約をする時に、実印は必要となります。
そして、実印を所持する為には、印鑑登録が必要となります。
印鑑登録(実印)が必要な代表的な場面(用途)
- 銀行の融資を受ける時
- 自動車の購入
- 不動産取引
- 生命保険に加入する時
- 保険金の受取り
- 遺産相続
- 公正証書の作成時
- 会社を設立する時
印鑑登録ができる年齢
一般的に、印鑑登録ができる年齢は、15才以上とされています。
ですので、それを確かめるために、 6箇所(新宿区、仙台市、札幌市、池田市、長崎市、習志野市)の役所の中で、 印鑑登録できる年齢について調べてみました。
その結果、新宿区では「15歳未満の方は登録できません。」、
仙台市では「15歳未満の方や、意思能力を有しない方は登録できません」、
札幌市では「15歳未満の方及び意思能力を有していない方は登録できません。」、
長崎市では「長崎市に住民登録のある方は印鑑登録ができます(ただし、15歳未満の方及び、意思能力を有しない方を除く)。」、
習志野市では「15才未満の方は登録できません」、
仙台市では「15歳未満の方や、意思能力を有しない方は登録できません」と書かれていました。
また、池田市については、年齢の規定が市のウェブページに書かれていませんが、
15才以上から本人申請ができます。
この結果から、年齢的には15才以上だと印鑑登録が可能だということがわかります。
参考までに、印鑑登録ができる方は、札幌市の場合は、 次のようになっています。
札幌市に住民登録がある方
15歳未満の方及び意思能力を有していない方は登録できません。
※意思能力を有していない方の具体的な範囲等につきましては、お住まいの区の区役所戸籍住民課にお問い合わせください。
(引用元:札幌市|印鑑登録)
印鑑登録ができる場所は?
印鑑登録の手続きができる場所は、住民登録をしている市区町村の役所、 一部の出張所・区民事務所・連絡所・支所・地域センター・市民センターなどになります
。また、行政サービスコーナー、一部のコンビニエンスストアでは、 印鑑登録証明書を取ることはできますが、 印鑑登録を行うことはできません。
印鑑登録を行うタイミング
実印を使う場面は、ほとんどは社会人になってから訪れると思います。
ですので、印鑑登録を行うタイミングとしては、
就職した時や成人式の時、また結婚する時や昇進した時などが、
目安になると思います。
また、実印が必要になった時も、1つのタイミングです。
印鑑登録をしてから別の地域に引っ越すと、印鑑登録を再度しないといけなくなるので、
実印が必要になってから印鑑登録をするという考えでも良いと思います。
複数の印鑑(実印)を印鑑登録できるの?
一般的に、個人の実印を複数持つことはできないとされています。
印鑑登録は、それぞれの役所で行われていますが、
それぞれの役所では、印鑑登録に関する規則が異なります。
ですので、実印を2つ以上持てる役所が1つくらいありそうですが、
しかしどこの役所でも、実印を持てる個数は1つまでと決まっているようです。
「実印を2つ以上持てる役所」のキーワードで、
グーグルの検索をしても、
そのような役所は見つけることができませんでした。
もしも、実印を複数登録することができるならば、 悪意のある人が、本人の知らないところで勝手に2本目の実印の登録をして、 それを悪用するケースが考えられます。
このような悪用を防ぐためにも、 実印を持てる個数は1つまでと決まっていると思われます。
実印の作成方法や作成する時のポイント
印鑑登録をする場合は、実印にする印鑑が必要となるので、 実印の作成方法や作成する時のポイントを解説したいと思います。
実印の彫刻名
実印の彫刻名は、基本的に住民基本台帳に記録されている氏名(フルネーム)、氏(姓、苗字)、名のどれかであれば、
登録が可能です。
しかし、実印の彫刻名は男性の場合と女性の場合で違いがあります。
男性の場合は、氏名(フルネーム)で作る場合がかなり多いです。
その理由は、氏名だと印影が複雑になるので、偽造されるリスクが下がるからと言われます。
一方で、女性の場合は、氏名(フルネーム)に次いで、名のみで作る場合も多いです。
その理由は、女性の場合は結婚・離婚すると、氏(姓、苗字)が変わるからです。
しかし、名のみの印鑑は、役所によっては稀に印鑑登録ができないようなので、
その点は注意が必要です。
また、2019年に総務省は全国の都道府県に対して、
『印鑑登録証明事務処理要領の一部改正について』という通知を出したので、
2019年の11月5日以降は、基本的に旧姓の印鑑でも印鑑登録ができるようになりました。
ですので、それ以降はフルネームで実印を作る女性の割合が増えると思われますが、
しかし旧姓の印鑑を使うのは、不自然な感じもするので、
名のみで女性の実印を作るのは、1つの選択肢です。
登録できない印鑑の規定
実印を作成する時は、役所が定める、
登録できない印鑑の規定に該当しないものを作る必要があります。
ですので、例として新宿区での登録できない印鑑の規定を紹介したいと思います。
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏・名または氏および名の各一部を組み合わせたもので表していないもの (職業・資格等、他の事項をあわせて表しているもの)
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの
- 輪郭が欠けていたり印面が摩耗して、判読が困難なもの
- 外枠がなかったり、凸凹が逆転しているもの
- その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと区長が認めたもの
(引用元:新宿区|印鑑登録・印鑑登録証明書)
実印の定番サイズや文字数
サイズ(mm) | ||||
---|---|---|---|---|
男性 | ||||
女性 | ||||
行数 | 1から2行 | |||
最大文字数 (漢字・かな) |
4から6文字 | 6文字 | 6から8文字 | 6から8文字 |
最大文字数 (英字) |
8から10文字 | 10から12文字 | 12文字 | 12から14文字 |
男性が実印を作る場合は、フルネームで作る場合がとても多いので、 彫刻名が長くなる事から、それに合わせて印鑑のサイズが大きくなる傾向があります。
実印に適した書体
実印は、不動産や車の売買や、公正証書を作成する場合などのように、
重要な場面で使うものなので、偽造されにくい書体を選んだほうが良いと言われます。
ですので、実印は可読性が低い書体を選んだら良いです。
可読性が低い書体には、篆書体、印相体があります。
しかし、印相体については、実印登録する時に、文字を判別出来なくて、
登録できない場合が稀にあるそうですので、篆書体を選ぶと無難だと思います。
しかし、作った印鑑が実印登録できない場合に、彫り直してくれる通販サイト(お店)があるので、
その通販サイト(お店)で作ってもらった場合は、対処できます。
実印におすすめの素材
印鑑の素材は、大きく分けると、木材系、角牙系、チタン系、天然石貴石系があります。
その中で、男性の場合は、木材系、角牙系、チタン系の素材がおすすめです。
天然石・貴石系の印鑑は、役所によっては印鑑登録ができない場合があるので、 男性の場合は、天然石・貴石系以外の素材がおすすめです。
一方で、女性の場合は、木材系、角牙系、天然石貴石系がおすすめです。
天然石・貴石系の印鑑は、役所によっては、稀に印鑑登録ができないという問題点はあるのですが、
しかしデザイン性が高いので、女性の場合はおすすめです。
天然石・貴石系の印鑑が、印鑑登録できるのかどうなのかが心配な方は、
事前に役所のサイトなどで、確認してみるといいと思います。
実印の彫刻方法
実印の彫刻方法は、3タイプに分かれます。
それらは、手彫り、手仕上げ、機械彫りの3つです。
また、印鑑作りの作業工程には、大きく分けると3つあります。
手彫りとは、簡単に表現すると、荒彫り、仕上げの工程を、彫刻機を使わないで手作業で行う彫刻方法です。
【手彫り彫刻の特徴】
- 機能性や強度がしっかりしている
- 唯一無二の印影になるので安全
- 印鑑の作成時間が長くなる
- 印鑑の価格が高くなる
手仕上げとは、簡単に表現すると、荒彫りの工程を彫刻機で行い、仕上げの工程は、人間が手作業で行う彫刻方法です。
【手仕上げ彫刻の特徴】
- 印鑑の作成時間が短くなる
- 印鑑の価格が安くなる
- 印面の強度が下がる場合がある
機械彫りとは、簡単に表現すると、荒彫りの工程と仕上げの工程を、彫刻機で行う彫刻方法です。
しかし、彫刻方法の定義によりますと、仕上げの工程を手作業で行っても、機械彫りとされる場合があります。
【機械彫り彫刻の特徴】
- 印鑑の作成時間がとても短くなる
- 印鑑の価格が安くなる
- 印面の強度が下がる場合がある
- 別の印鑑と全くの同型の印影になる場合がある
実印にアタリは必要?
アタリとは
アタリとは、印鑑の上下がわかるようにするため、印鑑の側面に付けられた印のことです。
アタリは、窪みになっていたり、突起物が付いている場合があります。
アタリがあると、上下を間違わずに押印できますし、
印影の文字が傾かないで押印できるメリットがあります。
また、アタリがあると、印面を見て上下を確認する手間が省けるので、
素早く押印できるメリットもあります。
しかし、アタリがあると、印鑑に違和感を感じたり、
印鑑のデザイン性が低下しているように見える場合があると思いますので、
その点がデメリットだと思います。
実印にアタリは必要?
実印は、頻繁に使うものではないので、
アタリがなくて機能性が低くても、それほど問題ではないと思います。
しかし、実印の印面の書体が、印相体(吉相体)のように、
可読性が低い場合は、印面を見ても上下がよくわからない場合が考えられます。
ですので、印面の書体の可読性が低い場合は、
アタリがあると、メリットが大きいかもしれません。
印鑑登録の方法(日本人の場合)
印鑑登録ができる方
印鑑登録ができる方は、札幌市の場合は、 次のようになっています。
札幌市に住民登録がある方
15歳未満の方及び意思能力を有していない方は登録できません。
※意思能力を有していない方の具体的な範囲等につきましては、お住まいの区の区役所戸籍住民課にお問い合わせください。
(引用元:札幌市|印鑑登録)
登録できない印鑑
登録できない印鑑は、仙台市の場合は、次のようになっています。
- 印影の大きさが8mmの正方形より小さいもの、または25mmの正方形より大きいもの
- 住民票の氏名(外国人の方で「通称」登録している場合は「通称」も含む)と違う氏名のもの
- 縁が著しく欠けているもの
- 氏名以外のもの(ふりがな、職業、雅号、芸名、模様、イラスト等)が刻印されているもの(ただし、氏名に「之印」「之章」等の付加であれば登録が可能)
- 文字が白く抜けるもの(逆さ彫り)
- 既に他の方が仙台市で印鑑登録している印鑑
(引用元:仙台市|印鑑登録について)
印鑑登録の申請方法(本人が申請する場合)
長崎市の場合の、印鑑登録の申請方法を紹介したいと思います。
照会書の送付による方法(登録完了までに数日かかります。)
申請と登録、2回の来庁が必要です。
申請後に登録者本人の住民登録地(転送不可)へ照会書が送付されるので、
本人がすべて直筆した照会書(有効期限あり)、
本人確認書類、登録する印鑑を前回申請した窓口へ持参します。
照会書の有効期限は申請した日から3週間です。
有効期限を過ぎると、再度手続きが必要となります。
【必要なもの】
- 本人確認書類(保険証等)
- 登録申請する印鑑
官公署発行の顔写真入りの本人確認書類による方法(即日登録完了します。)
申請と登録を同時に行います。
【必要なもの】
- 顔写真付きの官公署発行の本人確認書類
- 登録申請する印鑑
(参考:長崎市|印鑑登録について)
印鑑登録の申請方法(代理人が申請する場合)
印鑑登録の申請方法は、役所によって異なるので、
ここでは、東京都港区の場合を紹介したいと思います。
東京都港区で初めて印鑑登録をする時の申請方法は、
次のようになります。
1.申請時に必要なもの
- 登録する本人からの委任状(PDF:214KB)
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類(有効期限内のものに限る)
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳など)- 登録する本人の、本人確認書類(有効期限内のものに限る)のコピー
(健康保険証のコピーをお持ちいただく際は、健康保険証の記号・番号と保険者番号が見えないようマスキングしてコピーを取ったものをお持ちください。)
(引用元:港区|印鑑登録・証明書の請求)
2.登録までの流れ
- 申請時に必要なものを用意して、窓口で登録申請をしていただきます。
- 区から「照会書」を登録する本人のご自宅に郵送します。(転送することはできません。届くまで通常2・3日かかります)
- 登録する本人が、ご自宅に届いた「照会書」の「回答書」と「委任状」の欄に必要事項を記入してください。
- 必要事項が記入された「回答書兼委任状」、登録する印鑑、代理人の本人確認書類をご用意いただき、再度、申請した窓口にお越しいただきます。
- 印鑑登録が完了し、「印鑑登録証」が発行されます。
- 登録手数料は無料です。
(引用元:港区|印鑑登録・証明書の請求)
3.申請するところ
各総合支所区民課窓口サービス係及び台場分室
(引用元:港区|印鑑登録・証明書の請求)
印鑑登録でかかる費用
印鑑登録でかかる手数料を、7つの役所で調べて、 その結果を下にまとめました。
太宰府市・・・300円
旭川市・・・・無料
江戸川区・・・50円
札幌市・・・・無料
大田区・・・・100円
大阪市・・・・無料
八王子市・・・100円
印鑑登録の方法(外国人の場合)
印鑑登録ができる方(外国人の場合)
東京都大田区で登録できる人は、次のようになります。
- 大田区内に住所を有し、住民基本台帳に登録されている人
- 満15歳以上の人
- 成年被後見人は、登録できません。ただし、法定代理人(成年後見人)が同行した場合(注)は登録できます。
(注)手続きの際は登記事項証明書の提示が必要です。- 1人1個に限り登録できます。また、1個の印鑑で二人以上が登録することはできません。
(引用元:大田区|印鑑登録の手続き(外国籍の方))
登録できる印鑑(外国人の場合)
東京都板橋区で登録できる印鑑は、次のようになります。
漢字圏以外の外国籍の場合
例:住民票にある以下の方は、1から7までの印鑑が登録できます。
- 氏名が「ITABASHI MARSHA RACHADA」
- 通称が「板橋 マーシャ」
- 氏名のカタカナ表記が「イタバシ マーシャ ラチャダ」
(注:ITABASHIがラストネーム、MARSHAがファーストネーム、RACHADAがミドルネームとします)
- 「ITABASHI MARSHA RACHADA」氏名の印鑑 注:「板橋マーシャ」「イタバシ マーシャ」も可
- 「ITABASHI MARSHA」ミドルネームを省略した印鑑
- 「ITABASHI」氏のみの印鑑 注:「板橋」「イタバシ」も可
- 「MARSHA」名のみの印鑑 注:「マーシャ」も可
- 「ITABASHI RACHADA」氏とミドルネームの印鑑
- 「MARSHA RACHADA」名とミドルネームの印鑑
- 「I.M.R」イニシャルの印鑑(ミドルネームを除いたイニシャルも可)
注:間に「. 」や仕切りなどで氏・名・(ミドルネーム)の組合せと認識できるもの
(引用元:板橋区|印鑑登録について)
中国や韓国など漢字圏の外国籍の場合
例:住民票にある以下の方は、8から11までの印鑑が登録できます。
- 氏名が「張 長春」(旅券上などは「张 长春」)
- 通称が「板橋 太郎」
- 「张 长春」または「張 長春」氏名の印鑑
- 「张」または「張」氏のみの印鑑
- 「长春」または「長春」名のみの印鑑
- 「板橋 太郎」通称の印鑑(通称の氏、名のみでも可)
(引用元:板橋区|印鑑登録について)
登録できない印鑑(外国人の場合)
東京都板橋区で登録できない印鑑は、次のようになります。
以下の1から5のいずれかに該当する印鑑は登録できません。
- 職業・資格など他の事項をあわせて表わしているもの。
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25ミリの正方形に収まらないもの。
- 印影が不鮮明なもの、文字の判読の困難なもの。
- ゴム印、指輪の印のように変形しやすいもの・外枠のないもの・欠けているものなど。
- 絵・写真入りの印鑑、外枠が模様の印鑑、逆さ彫刻の印鑑など。
注意事項
- 認印など同一のものが大量に生産されるような印鑑は類似印との判別が困難なため、なるべく登録印として使用しないでください。
- 既に他の人が登録している印鑑では登録することはできません。(登録できる印鑑は一人一個です)
(引用元:板橋区|印鑑登録について)
漢字圏以外の外国籍の場合
例:住民票にある以下の方は、1から6までの印鑑は登録できません。
- 氏名が「ITABASHI MARSHA RACHADA」
- 通称が「板橋 マーシャ」
- 氏名のカタカナ表記が「イタバシ マーシャ ラチャダ」
(注:ITABASHIがラストネーム、MARSHAがファーストネーム、RACHADAがミドルネームとします)
- 「RACHADA」ミドルネームのみの印鑑
- 「I.R」氏とミドルネームのイニシャルの印鑑
- 「M.R」名とミドルネームのイニシャルの印鑑
- 「マー」氏または名の一部のみの印鑑
- 「マーシャ MARSHA」通称と名を併記した印鑑
- 「板橋 MARSHA」氏名と通称を組合せた印鑑(氏名とカタカナ表記の組合せも不可)
(引用元:板橋区|印鑑登録について)
中国や韓国など漢字圏の外国籍の場合
例:住民票にある以下の方は、7・8の印鑑は登録できません。
- 氏名が「張 長春」(旅券上などは「张 长春」)
- 通称が「板橋 太郎」
- 「张 太郎」 :氏名と通称を組み合わせた印鑑
- 「多郎」 :通称と違う漢字の印影
(引用元:板橋区|印鑑登録について)
外国人の印鑑登録の申請方法(本人が申請する場合)
川崎市での申請方法は、次のようになります。
必要なもの
- 登録する印鑑
- 在留カード又は特別永住者証明書
登録手続
- 印鑑登録申請書を記入していただき、登録する印鑑、在留カードもしくは特別永住者証明書を提示してください。
- 当日印鑑登録ができます。
- 印鑑登録が完了すると印鑑登録証を交付します。
(引用元:川崎市|よくある質問(FAQ))
外国人の印鑑登録の申請方法(代理人が申請する場合)
川崎市での申請方法は、次のようになります。
代理人が申請する場合はすべて文書照会方式になります。(即日登録はできません)
必要なもの- 登録する印鑑
- 代理人の認印
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
窓口での手続
- 窓口で印鑑登録申請書を記入のうえ提出していただき、区役所等から本人の自宅あて照会文書を郵送します。
照会文書が届いてからの手続
- 区役所等から照会文書が届きましたら、照会文書の回答書欄に日付、本人の住所、氏名を自署し登録印を押印いただき、その回答書を申請日から1ヶ月以内に申請した窓口へお持ちください。(回答期限は、照会文書に記されています)
- 窓口へ回答書をお持ちいただいたときに、印鑑登録が完了となり、印鑑登録証を交付します。
- 代理人が回答書を持参する際、回答書の委任状にも記入していただき、登録する印鑑、代理人の印鑑と免許証・健康保険証等本人確認書類をお持ちください。
(引用元:川崎市|よくある質問(FAQ))
印鑑登録証(印鑑登録カード)とは
印鑑登録証(印鑑登録カード)とは、
印鑑登録が完了した時に、その証として交付されるカードのことです。
印鑑登録証は、印鑑登録証明書を申請する時に必要となります。
印鑑登録証は、下のようなカードです。
印鑑登録証の紛失・盗難の場合は、
登録の廃止手続きを行い、再度印鑑登録を行う必要があります。
ですので、印鑑登録証は無くさないように、大切に保管する必要があります。
印鑑証明とは
印鑑証明は、印鑑証明書とも言われますが、
正式名称は「印鑑登録証明書」です。
印鑑登録証明書は、
契約時に押印した時の印鑑が、実印であることを証明するための書類です。
ですので、実印を使う時は印鑑登録証明書が必要となります。
また、印鑑登録証明書を発行するためには、
印鑑登録証(印鑑登録カード)またはマイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカードがあると、キオスク端末(マルチコピー機)を設置しているコンビニなどで、
印鑑登録証明書の交付ができます。
印鑑登録の再登録が必要な状況
引っ越した場合はどうなるの?
引っ越した場合は、同一の市区町村に引っ越す場合と、 別の市区町村に引っ越す場合で、 再登録の必要性が変わります。
同一の市区町村
同一の市区町村に引っ越した場合は、
再登録をする必要はありません。
転居届を提出した時点で、
印鑑登録の住所も、新しい住所に自動的に変更になるからです。
しかし、政令指定都市に住んでいる場合は、
同じ市であっても、区が異なれば再登録が必要になる場合があります。
別の市区町村
別の市区町村に引っ越した場合は、
再登録をする必要があります。
また、新しい住所で転入届を提出する時に、同時に印鑑登録を行えば、
1度の手続きで済ませることができます。
また、旧住所の市区町村で転出届を提出すると、
基本的に印鑑登録は自動的に抹消されます。
しかし、役所によっては、転出届とは別に、
印鑑登録の廃止の手続きを行わないといけない場合があるようです。
その場合は、持ち物として、廃止する印鑑、印鑑登録証、
本人確認書類が必要になります。
ちなみに、本サイト主が調べた7ヶ所の役所(札幌市、 川崎市、仙台市、豊田市、北九州市、さいたま市、岡山市)では、 すべての役所で転出届を提出すると、 印鑑登録は自動的に抹消されることが確認できました。
結婚・離婚で姓が変わった場合はどうなるの?
印鑑登録をする時に、印鑑の氏名は、住民票の氏名と一致していなくてはなりません。
ですので、結婚・離婚で姓(苗字、氏)が変わった場合に、
登録する印鑑と住民票の氏名が異なると、
印鑑登録は自動的に失効します。
ただし、住民票に旧氏が併記されている場合で、
登録している印鑑と旧氏が一致する場合は、
その印鑑で印鑑登録が可能です。
また、住民票に旧氏が併記されている場合で、
登録している印鑑と旧氏が一致する場合は、
役所によっては、印鑑登録は失効しません。
また、結婚・離婚で姓(苗字、氏)が変わった場合でも、
登録している印鑑と住民票の氏名が同じだと、
印鑑登録は継続します。
ですので、名のみの印鑑で印鑑登録をしている場合は、
結婚・離婚で姓(苗字、氏)が変わった場合でも、
印鑑登録は継続することになります。
実印が変形した・欠けた・割れた場合
実印の印面が劣化して変形したり、欠けたり、割れたりして、
印鑑登録をした時の印影と変わってしまうと、
その印鑑は実印としての効力がなくなってしまいます。
そのような印鑑を使って、重要な契約をしても、
印影が違うことを理由に、契約を破棄される可能性も考えらます。
ですので、実印の印面が変形したり、欠けたり、割れたりして、
印影が変わってしまった場合は、
印鑑登録を廃止して、別の印鑑で再度印鑑登録をする必要があります。
しかし、印鑑の印面ではなくて、 側面や持ち手が変形したり、欠けたり、割れたりした場合は、 実印としての効力は維持されます。
実印を紛失した場合・盗まれた場合
実印を紛失した場合・盗まれた場合は、
実印の不正利用を防ぐために、速やかに印鑑登録を廃止にする必要があります。
そして、実印の再登録が必要です。
また、実印を紛失した場合・盗まれた場合は、 警察に紛失届け・盗難届を提出すると、 実印が不正利用された場合に、 法的に対処することが可能になります。
実印の変更方法
実印を変更する手順は、次のようになります。
【実印を変更する手順】
- 印鑑登録の廃止
- 新しい印鑑で印鑑登録
初めに役所で、印鑑登録の廃止届を提出して、
印鑑登録を抹消します。
印鑑登録の廃止届を提出する場合は、
本人確認書類、変更前の実印、印鑑登録証(カード)が必要です。
また、新しい印鑑で印鑑登録をする場合の持ち物は、 新しい印鑑、本人確認書類、手数料(役所によっては無料)になります。