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個人の印鑑登録証明書の意味・必要な場面・申請方法等について解説

公開日 更新日

こちらのページでは、個人の印鑑登録証明書の意味、申請方法、申請場所、有効期間など、 印鑑登録証明書について総合的に解説しています。

【目次】

印鑑登録証明書の基礎知識

印鑑登録証明書
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印鑑登録証明書の意味

印鑑登録証明書は、 契約などで押印した時の印鑑が、実印であることを証明するための書類です。

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書には、住所・氏名・生年月日・登録印の印影などが載っています。
実印を使う時に、印鑑登録証明書が必要となります。
また、「印鑑登録証明書」は正式名称ですが、印鑑証明、印鑑証明書とも言われます。

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印鑑登録証明書の必要性

不動産取引や自動車の購入、また銀行の融資を受ける時、生命保険に加入する時、 会社を設立する時のように、 高額な売買を行う時や、重要な契約をする時などに、実印は必要となります。
ですので、実印を使う時に、印鑑登録証明書も必要となります。

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印鑑登録証明書が必要な代表的な場面(用途)

  • 銀行の融資を受ける時
  • 自動車の購入
  • 不動産取引
  • 生命保険に加入する時
  • 保険金の受取り
  • 遺産相続
  • 公正証書の作成時
  • 会社を設立する時
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印鑑登録証明書と印鑑登録の違い

先程お伝えしたように、印鑑登録証明書は、 契約などで押印した時の印鑑が、実印であることを証明するための書類ですが、 一方で印鑑登録とは、ある印鑑の所有者を公に示す為に、 印鑑を役所に登録する制度のことになります。
印鑑登録をすると、基本的に印鑑登録証(印鑑登録カード)がもらえますが、 印鑑登録証があれば、印鑑登録証明書を発行することが可能です。

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印鑑登録証明書と印鑑登録証(印鑑登録カード)の違い

印鑑登録証明書は、 契約などで押印した時の印鑑が、実印であることを証明するための書類ですが、 印鑑登録証(印鑑登録カード)とは、 印鑑登録が完了した時に、その証として交付されるカードのことです

印鑑登録証

印鑑登録証(印鑑登録カード)は、印鑑登録証明書を発行する時に必要となります。

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印鑑登録証明書と印鑑登録と印鑑登録証(印鑑登録カード)は紛らわしい

印鑑登録証明書と印鑑登録と印鑑登録証(印鑑登録カード)は紛らわしいので、 それらを一覧にまとめました。

  • 印鑑登録証明書(印鑑証明、印鑑証明書)
  • 印鑑登録
  • 印鑑登録証(印鑑登録カード)
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コンビニでも印鑑登録証明書が取れるの?

はい。コンビニ交付で印鑑登録証明書を取ることが可能です
コンビニ交付とは、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用して、 役所が発行する証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書等)が、 全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービスの事です。
しかし、キオスク端末が設置されていない店舗は除きます。
コンビニ交付の利用時間は、基本的に毎日6時30分から23時00分までになります。
毎日利用できるので、土日祝日でも可能です。

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マイナンバーカードで印鑑登録証明書が取れるの?

はい。マイナンバーカードがあれば、コンビニ交付で印鑑登録証明書を取ることが可能ですが、 役所の窓口でも印鑑登録証明書を取ることができます
しかし、マイナンバーカードを使えるのは、本人のみなので、 代理人が印鑑登録証明書を取りたい場合は、 印鑑登録証(印鑑登録カード)が必要となります。

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代理人でも印鑑登録証明書が取れるの?

はい。 依頼人の印鑑登録証(印鑑登録カード)があれば、 代理人でも、印鑑登録証明書を取ることができます
また、役所によっては、代理人の本人確認書類や印鑑も必要です。
手数料は役所によって変わりますが、1通300円くらいになります。
委任状や実印は必要ありません。
また、申請書には、依頼者の住所・氏名・生年月日などを記載する必要があります。

また、代理人の場合は、コンビニ交付サービスで印鑑登録証明書を取ることはできません。
コンビニ交付サービスを利用するには、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが必要ですが、 それらを使用できるのは本人のみなので、代理人は使用することが出来ません。

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印鑑登録証明書の発行方法

印鑑登録証明書の交付申請書
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印鑑登録証明書の申請場所(申請方法)

窓口での交付 役所・支所・出張所・区民事務所・連絡所・地域センター・市民サービスセンター・ 区民サービスコーナー・まちづくりセンター、郵便局など。
※地域により異なります。
証明書自動交付機役所によって、証明書自動交付機を設置している所としていない所があります。
コンビニ交付キオスク端末(マルチコピー機)を設置している店舗で可能。
オンライン交付申請役所によって、オンライン交付申請をしている所としていない所があります。申請後、住民登録されている住所に書類が郵送されます。また、クレジットカードや電子決済アプリが必要です。
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印鑑登録証明書の申請で必要なもの

窓口での交付 (横浜市の場合)印鑑登録証(印鑑登録カード)またはマイナンバーカード、手数料(1枚300円)
証明書自動交付機 (岡山市の場合)暗証番号と専用カード(印鑑登録カードまたは住民基本台帳カード)
※事前に本人による利用登録申請が必要
コンビニ交付 マイナンバーカードや住民基本台帳カード、手数料(1枚200円くらい)
オンライン交付申請 (一宮市の場合)署名用電子証明書が交付されたマイナンバーカード(個人番号カード)、 利用者クライアントソフト、 ICカードリーダライタ(指定された規格のもの)、 手数料(1枚300円くらい)、郵送料金(通常84円)
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印鑑登録証明書を代理人が申請する場合

依頼人の印鑑登録証(印鑑登録カード)があれば、代理人でも、印鑑登録証明書を取ることができますが、 印鑑登録証明書を代理人が申請する場合は、 マイナンバーカードや住民基本台帳カードを使うことができません。
ですので、代理人が申請する場合は、コンビニ交付が利用できないなど、使用場所(使用方法)がかなり制限されます

また、役所によっては、代理人の本人確認書類や印鑑も必要です。
手数料は役所によって変わりますが、1通300円くらいになります。
委任状や実印は必要ありません。
また、申請書には、依頼者の住所・氏名・生年月日などを記載する必要があります。

印鑑登録証明書を取れないケースとは?

印鑑登録証明書の交付申請書
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引っ越した場合はどうなるの?

引っ越して住所が変わると、 印鑑登録が廃止になる場合があります
印鑑登録が廃止になると、印鑑登録証明書を取ることが出来ません。
ですので、引っ越した時に、印鑑登録が廃止になるケースと廃止にならないケースについて解説したいと思います。

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同一の市区町村

同一の市区町村に引っ越した場合は、 印鑑登録を再登録する必要はないので、印鑑登録証明書を取ることが出来ます
転居届を提出した時点で、 印鑑登録の住所も、新しい住所に自動的に更新になります。
しかし、政令指定都市に住んでいる場合は、 同じ市であっても、区が異なれば再登録が必要になる場合があります。

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別の市区町村

別の市区町村に引っ越した場合は、 印鑑登録を再登録をする必要があるので、印鑑登録証明書を取ることが出来ません
別の市区町村に引っ越した場合は、印鑑登録が廃止になるので、 印鑑登録証明書を取るとしたら、印鑑登録を再登録した後になります。
ちなみに、新しい住所で転入届を提出する時に、同時に印鑑登録を行えば、 1度の手続きで済ませることができます。

また、旧住所の市区町村で転出届を提出すると、 基本的に印鑑登録は自動的に廃止されます。
しかし、役所によっては、転出届とは別に、 印鑑登録の廃止の手続きを行わないといけない場合があるようです。
その場合は、持ち物として、廃止する印鑑、印鑑登録証、 本人確認書類が必要になります。

ちなみに、本サイト主が調べた7ヶ所の役所(札幌市、 川崎市、仙台市、豊田市、北九州市、さいたま市、岡山市)では、 すべての役所で転出届を提出すると、 印鑑登録は自動的に抹消されることが確認できました。

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結婚・離婚で姓が変わった場合はどうなるの?

印鑑登録をする時に、印鑑の氏名は、住民票の氏名と一致していなくてはなりません。

ですので、結婚・離婚で姓(苗字、氏)が変わった場合に、 登録する印鑑と住民票の氏名が異なると、 印鑑登録は自動的に失効するので、印鑑登録証明書を取ることが出来ません
ただし、住民票に旧氏が併記されている場合で、 登録している印鑑と旧氏が一致する場合は、 役所によっては、印鑑登録は失効しないので、 印鑑登録証明書を取ることが出来ます。
また、住民票に旧氏が併記されていない場合は、 住民票に旧氏を併記するための請求手続をすると、 その後に旧氏の印鑑で印鑑登録が可能です。

また、結婚・離婚で姓(苗字、氏)が変わった場合でも、 登録している印鑑と住民票の氏名が同じだと、 印鑑登録は継続するので、印鑑登録証明書を取ることが出来ます
ですので、名のみの印鑑で印鑑登録をしている場合は、 結婚・離婚で姓(苗字、氏)が変わった場合でも、 印鑑登録は継続することになるので、印鑑登録証明書を取ることが出来ます。

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実印が変形した・欠けた・割れた場合

実印の印面が劣化して変形したり、欠けたり、割れたりして、 印鑑登録をした時の印影と変わってしまうと、 その印鑑は実印としての効力がなくなってしまいます。
そのような印鑑を使って、重要な契約をしても、 印影が違うことを理由に、契約を破棄される可能性も考えらます。
ですので、実印の印面が変形したり、欠けたり、割れたりして、 印影が変わってしまった場合は、 印鑑登録を廃止して、別の印鑑で再度印鑑登録をして、 それから印鑑登録証明書を取る必要があります

しかし、印鑑の印面ではなくて、 側面や持ち手が変形したり、欠けたり、割れたりした場合は、 実印としての効力は維持されます。

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実印を紛失した場合・盗まれた場合

実印を紛失した場合・盗まれた場合は、 実印の不正利用を防ぐために、速やかに印鑑登録を廃止にする必要があります。
実印がないのに、印鑑登録証明書を取っても意味がありません
実印と印鑑登録証明書の両方が揃わないと、実印を使った契約などは出来ません。
印鑑登録証明書を取るとしたら、実印の再登録をした後になります。

また、実印を紛失した場合・盗まれた場合は、 警察に紛失届け・盗難届を提出すると、 実印が不正利用された場合に、 法的に対処することが可能になります。

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印鑑登録証(印鑑登録カード)を紛失した場合・盗まれた場合はどうなるの?

印鑑登録証(印鑑登録カード)を紛失した場合・盗まれた場合でも、 マイナンバーカードや住民基本台帳カードがあれば、印鑑登録証明書を取ることは可能です
しかし、代理人が印鑑登録証明書を取る場合は、 マイナンバーカードや住民基本台帳カードは使えないので、 印鑑登録証を再発行する必要があります。
また、印鑑登録証を紛失した場合・盗まれた場合は、 印鑑登録証の不正利用を防ぐためにも、 速やかに印鑑登録証の再発行をする必要があります。
また、印鑑登録証の再発行は、 同じ印鑑でも可能です。

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印鑑登録証明書の有効期間

印鑑登録証明書と実印と印鑑ケース
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公正証書の作成時に必要な印鑑登録証明書の有効期間

平成17年2月9日に発出された「民法の一部を改正する法律及び公証人法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う公証事務の取扱い等について(通達)平成17年2月9日法務省民総第348号」 の中には、印鑑証明書の有効期間について、新たな取り扱いが示されています。

第4 印鑑証明書の有効期間について
嘱託人の人違いでないこと又は証書の真正であることを証明するために提出する印鑑証明書その他に関する証明書(公証人法第28条第2項及び第32条第2項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)(これらの規定を同法第60条(同法第62条ノ3第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。))は,作成後3か月以内のものでなければならない。 この取扱いは,平成17年4月1日から実施するものとする。

(引用元:長谷川事務所|民法の一部を改正する法律及び公証人法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う公証事務の取扱い等について(通達)平成17年2月9日法務省民総第348号

この通達により、公証人が公正証書を作成したり,私署証書や会社の定款を認証する時に, 嘱託人が人違いでないことや,代理人の権限があること等を証明するために提出する印鑑証明書等の証明書については, 平成17年4月1日から,作成後3か月以内(従前は,作成後6か月以内)のものとなりました。

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不動産登記の申請の際に必要な印鑑登録証明書の有効期間

不動産登記の申請の際に必要な印鑑登録証明書の有効期間は、 発行後3か月以内の必要がある場合と、発行後3か月以内でなくても良い場合があります
発行後3か月以内の必要がある場合は、 次のようなケースです。

  • 売買、贈与、交換等での所有権移転登記の登記義務者の印鑑証明書
  • 離婚による財産分与による所有権移転登記の分与者の印鑑証明書
  • 抵当権の設定登記をする時の不動産所有者の印鑑証明書
  • 所有権抹消登記をする時に所有権を抹消される人の印鑑証明書
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相続手続きの際に印鑑証明書を提出する場合の有効期間

手続き印鑑証明書の有効期間
遺産分割協議書の作成 各機関に提出する際、有効期間が設定されている場合があります。
しかし、相続登記に遺産分割協議書を使用する場合に、 当該遺産分割協議書に使う印鑑証明書については、有効期間はありません。
預貯金の名義変更 6ヶ月としている金融機関が多い
有価証券の名義変更 6ヶ月としている金融機関が多い
相続登記 有効期間の設定はない
相続分の譲渡 相続分譲渡証明書に使う印鑑証明書に有効期間の設定はない
相続税申告 印鑑証明書の提出が必要な場合に有効期間の設定はありません
死亡保険金の請求 印鑑証明書の提出が不要な場合が多いが、 提出する場合は3ヶ月としている保険会社が多い
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