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法人の場合の実印登録の意味や実印登録の方法など
こちらのページでは、法人の実印登録の意味や、登録する印鑑についてや、
実印登録の方法について解説しています。
法人の実印登録とは
法人の実印登録とは、法務局に法人実印を登録する事です。
法人を設立する場合は、法人の実印登録は必須になります。
法人の設立登記を行う時に、
法人の設立登記の申請と一緒に、法人実印の登録申請を行いますので、
法人の実印登録をするタイミングは、法人の設立登記を行う時と同時になります。
また、法人の実印登録と、会社設立の登記が終わったあとに、
印鑑カードの申請ができますが、
申請すると印鑑カードが発行されます。
印鑑カードを取得したら、法人の印鑑証明書を取得することができます。
法人の印鑑証明書を取得する場合にかかる費用は、1通で450円です。
法人の印鑑証明書を取得すると、
不動産の売買などの重要な契約をする事ができます。
法人の場合に実印登録をする印鑑のサンプルや規定
法人実印は、通常は直径18mm前後の丸印です。
また、法人実印は、通常は二重丸になっていて、内側の円の内側には、
「代表取締役印」や「代表取締役之印」や「代表者印」などの言葉が入り、
内側の円と外側の円の間には、会社名や商店名などが入ります。
また、法人実印は、印鑑の形が天丸タイプのものが、広く使われています。
また、登録する印鑑の大きさは、印鑑に1辺の長さが1センチの正方形が収まり、
かつ1辺の長さが3センチの正方形に、印鑑が収まる大きさでなくてはなりません。
また、登録する印鑑は、照合に適するものでなくてはなりません。
法人の実印登録の方法
登録する場所
法人の営業所の所在地(会社の場合は本店)を管轄している法務局・地方法務局、
またはこれらの支局・出張所が、登記所になります。
実印登録の資格者
実印登録をする資格があるのは、
株式会社の場合は、代表取締役等で、合資会社・合名会社の場合は、
代表者で、宗教法人、学校法人、社団法人、財団法人、医療法人では、
理事・代表理事等です。
また、実印登録をするためには、個人の印鑑登録をしておく必要があります。
実印登録の手順
法人の実印登録をするには、印鑑届書(印鑑届出書)を提出して、登録の申請を行います。
この時に、法人(会社)実印を持参します。
また、この時に代表者の個人の実印とその印鑑証明書が必要です。
印鑑届書には、商号、本店の住所、印鑑提出者の氏名、生年月日などを記入し、
登録する実印と個人の実印を押印します。
また、印鑑届書を提出するのは、代理人でも可能です。